司法試験 すきま時間に知識確認

すきま時間に、司法試験の知識や定義等確認できるようなものを

民法94条2項

(虚偽表示)
第九十四条  相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
 
本項における【第三者】とは、
「虚偽表示の当事者又はその一般承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者」を意味します(大審院判決大正9年7月23日、最高裁判決昭和42年6月29日)。