2017-01-27 民法94条2項 (虚偽表示) 第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 本項における【第三者】とは、 「虚偽表示の当事者又はその一般承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者」を意味します(大審院判決大正9年7月23日、最高裁判決昭和42年6月29日)。