2017-01-30 民法177条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件) 第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 「第三者」とは、当事者もしくはその包括承継人以外の者であって、登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者をいう(大判明41.12.15)。